2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
○政府参考人(金子修君) 一言、御理解いただきたいのは、まず、幹事は表決権を持たないので、あくまで委員の補助的な役割ということでございますので、幹事は確かにいろんな事務的なこともしますので、そういう意味では少し多いということがあるのかもしれませんが、委員について言えば特段多いというような批判には当たらないのではないかというように思います。
これ、本当に国会議員の表決権を侵害する行為に、可能性もあるというふうに考えているんですが、今回、この医療法等の一部を改正する法律案ですね、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援、そして医師の働き方改革、これが束ねられているんですね。これは本当に目的は共通性はあるんでしょうか。なぜこれが束ねになっているのか、お聞きしたいと思います。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化し、立法過程が不透明になるおそれがあるとともに、国会議員の表決権を侵害し、立法府の空洞化を招来しかねないという問題を抱えているものです。 政府は、今国会も束ね法案を国会に提出していますが、束ね法案を国会に提出することが結果的に国会議員の表決権の侵害になる場合があるという認識をそもそも持ち合わせているのでしょうか。官房長官の見解を伺います。
また、参議院議員は、その職務においても、憲法及び国会法等により、質問権、表決権等々について衆議院議員と同等の権限、職責を担い、さらには、両院協議会、裁判官弾劾裁判所等々、衆議院議員と同一の機関において同一の職務を遂行することとなっていることなどから、参議院議員の歳費について衆議院議員の歳費と比べて差異を設けることは憲法に違反するとの考えによるものでございます。 以上でございます。
また、参議院議員は、その職務においても、憲法及び国会法等により、質問権、表決権等々について衆議院議員と同等の権限、職責を担い、さらには、両院協議会、裁判官弾劾裁判所等々、衆議院議員と同一の機関において同一の職務を遂行することとなっておりますことから、参議院議員の歳費につきましても衆議院議員の歳費と比べて差異を設けることは憲法に違反するとの考えによるものでございます。
そうすると、五ページをおめくりいただきまして、言わずもがなでございますが、我々参議院議員というのは、その職務の前提たる地位で衆議院と同等であるだけならず、その職務においても、憲法及び国会法などで、国会のこうした質問権あるいは表決権、全く同じ権限、職責を負っている。 また、参議院議員と衆議院議員が同じ仕事をしているものがございます。
この点、参議院議員は、その職務の前提である議員たる地位において衆議院議員と同等であるのみならず、その職務においても、憲法及び国会法等において、質問権、表決権等々、衆議院議員と同等の権限、職責を担っているところであることは、ここにいる皆さん、誰でも知っていることではないでしょうか。
これは、国会審議の形骸化を招き、国会議員の表決権を侵害し、そして国民の皆様にどの法律がどのように含まれているかというのを分かりにくくする、いろんな意味で問題があるものです。 そこで、一つ伺います。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に本則で法律案が何本含まれているか、本数だけで結構でございます、厚労大臣、お願いします。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化を招来しかねないものであるといった問題を抱えているものです。
そうなると、我々議員の表決権は束ねて出してこられた一本に絞られますし、なおかつ、何本もの法律がその中に入っていれば、国会での議論は散漫になります。開かれた国会、国民の皆様が何の法案が議論されているかも分かりづらいという観点でずっと指摘し続けましたところ、今年は少し束ねの割合減っているようでございます。
これ議員の表決権も侵害するし、議論も制約されるし、政策の方向性は真逆です。だからこそ今回は裁量労働制を削除すると、総理は昨日そうやって発表されました。 高度プロフェッショナル制度の導入もこの際削除して、すっきりとした形で立法府たる国会に提出をしてくださいというお願いをしております。
なぜならば、こういった束ね法案は、国会審議を束ねることによって形骸化し、国会議員の表決権を一度に縛るものになりますので侵害するおそれがあり、そして、十一本も束ねられることによって、どんな法案がどこに含まれて、そしてどんな議論が行われているかということを非常に分かりづらくしますので、国民への情報公開の観点からも問題があります。
このことは日本国憲法で保障された国会議員の表決権をも侵害するものではないかと立法府の立場としては考えます。 そもそも、今臨時国会召集日、九月二十六日の時点では、一般職の給与法と国家公務員の育休や勤務時間、休暇等の法律案は別々に提出予定だと内閣総務官室から伺っていました。ですが、結果、十月十四日に国会に提出されたときは全て六本束ねられて提出をされた、こういう経緯がございます。
しかし、束ねてしまうと賛否の表決権が発露できなくなるということをしっかりと承知をいただければというふうに思っているところであります。 また、この概要を書いた一枚のペーパー、非常にまとまっています。ちょっと気になるのは最後の文言であります、「適切な森林施業を通じた林業の成長産業化」。
加えて、この政府案のように一括して法案を束ねてしまうと、我々国会議員の表決権というものが侵されるという意味でも適当ではないと思っております。
さらに、賛否の表明も分けることができず、国会議員の表決権を侵害するものであります。 さらに政府は、自ら提出した法律案に基づき、平成二十八年度から平成三十二年度までの間、新たな立法措置を講ずることなく赤字国債を発行しようとしています。憲法で予算の単年度主義を定める意義を踏まえれば、将来世代に負担を先送りする赤字国債の発行については、根拠法を毎年度策定した上で国会の議決を求めることが本筋であります。
さらに、賛否の表明も分けることができず、国会議員の表決権を侵害するものです。性格の異なる二つの法案はそれぞれ分けて国会に提出し、国会の審議権や表決権を確保するのが政府の役割と思いますが、麻生大臣、御見解を伺います。
一昨日の委員会で、与党は、むき出しの暴力で議員の質問と討論の権利、そして表決権までを奪いました。戦後日本の歩みを大転換し、多くの日本人の命を危険にさらす法案、日本国憲法に明らかに違反する法案を、ぶざまで恥ずべき行為を繰り返し強行することの罪は余りにも、余りにも重い。断固として糾弾するものであります。
暴力的な強行採決と言論封殺の末に我々野党の議員の表決権を奪った、このような法案の一昨日の採決は存在し得ない、あり得ない、私はそう思います。 しかし、そう言うと、じゃ、何でおまえはここに出てきたんだと言われる方がいるでしょう。それは、我々は、一昨日のあの理不尽な採決に抗議をして、ここから例えば退席をしたら、一番楽をするのはあなたたちじゃないですか。
そしてこのことは、野党の表決権が剥奪されたことに加え、公述人は外部の方です。外部の方が委員長のお願いで、要請で公述に来られました。そして、その公述に来られた方の公述が委員会に報告をされませんでした。
与党委員は、その際に安保法制が可決されたなどと称しているようですが、我々野党議員の表決権は奪われ、無効な採決が行われたにすぎません。野党議員が委員長を取り囲む場合とは異なり、与党の委員外議員が委員長席を取り囲むことによって、野党議員は、委員長が何を話し、何をしようとしていたのか全く推量不可能となりました。
○藤田幸久君(続) 野党議員が表決権を行使できなかった今回の採決は無効であります。 そのことも指摘して、中谷国務大臣問責決議案に対する私の賛成討論を終わります。(拍手)
○小泉副大臣 国際協同の関係でございますが、ICA、この原則の第二原則は、組合員による民主的な管理でございまして、これは、組合員は平等の表決権、一人一票ですね、これをお持ちになっているわけでありますので、協同組合が民主的な方法で管理されることを要求しているわけであります。